1973-06-19 第71回国会 参議院 運輸委員会 第14号
○加瀬完君 同じく七百七条に「船長カ已ムコトヲ得サル事由ニ困リテ自ラ船舶ヲ指摘スルコト能ハサルトキハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外他人ヲ選任シテ自己ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得此場合ニ於テハ船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責任ニ任ス」、こうありますね。この「已ムコトヲ得サル事由」とは、どういうことですか。
○加瀬完君 同じく七百七条に「船長カ已ムコトヲ得サル事由ニ困リテ自ラ船舶ヲ指摘スルコト能ハサルトキハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外他人ヲ選任シテ自己ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得此場合ニ於テハ船長ハ其選任ニ付キ船舶所有者ニ対シテ其責任ニ任ス」、こうありますね。この「已ムコトヲ得サル事由」とは、どういうことですか。
第二は、兒童の自由、人権を保障し、その福祉を図るためには、営利を目的として他人の兒童の養育を斡旋することを禁止すると共に、法令により兒童を委託された場合、及び兒童を單に下宿させる場合の外、他人の兒童をその家庭に置く者に届出の義務を課し、その届出に基いて必要な指導監督ができるようにいたした点であります。
兒童の自由、人権を保障し、その福祉を図るためには、営利を目的として他人の兒童の養育を斡旋することを禁止すると共に、法令により兒童を委託された場合及び兒童を單に下宿させる場合の外他人の兒童をその家庭におく者に届出の義務を課し、その届出に基いて必要な指導監督ができるようにいたしたいのであります。
即ち犯人の逮捕、逃走防止、正当防衞、緊急避難等の場合に限り、必要な限度で武器の使用を許すと共に、この場合でも特に重大な犯罪を取扱う場合、或いは他に全く手段がない場合の外、他人の身体に危害を與えてはならないと定めておるのであります。以上はこの法律案の趣旨内容の概略でございます。 衆議院は七日二日、この政府提出の法案をば修正可決して、参議院に回付して参りました。